営業ができる条件

  1. 「店舗型性風俗特殊営業」「店舗型電話異性紹介営業」
    店舗型の場合、営業所の半径200メートル以内に保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、大学、病院、入院施設のある診療所)がある場合は、営業できません。
    各都道府県条例では、さらに厳しく地域制限がされており、個室付浴場ソープランド(1号)、個室型ファッションヘルス(2号)については、新規に営業することはほぼ不可能です。
  2. 「無店舗型性風俗特殊営業」「映像送信型性風俗特殊営業」「無店舗型電話異性紹介営業」
    事務所の家主から、当該営業の事務所(待機所)として使用することの承諾があれば、営業可能です。
    届出書類として、家主からの「使用承諾書」を提出します。

詳しくは弊事務所までお問い合わせください。