バー・スナック etc…

深夜における酒類提供飲食店営業
バー、スナック、居酒屋等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を、深夜(午前0時~日の出時まで) において営む場合、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
通常主食と認められる食事を提供して営む営業(付属的に酒類を提供する営業)は、届出不要です。

  1. 禁止事項
    (1) 客への接待行為を行う営業はできません。ガールズバー、ボーイズバーという名称を使っていても、接待行為を行う場合は、風俗営業許可が必要です。
    (2) バンド演奏等の遊興は、午前0時までしかできません。
  2. 届出の条件
    <場所的要件>
    住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)では、営業できません。
    <営業所の構造及び設備の基準>
    (1) 客室が2室以上の場合、客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。
    (2) 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上のもの)を設けないこと。
    (3) 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    (4) 営業所外に直接通ずる客室以外は、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
    (5) 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。調光器は設置しないこと。
    (6) 営業所周辺において、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、必要な構造又は設備を有すること。
    (7) ダンスが踊れるための空間や設備を有しないこと。
  3. 開始届出に係る必要書類等
    1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式41号)
    2. 営業の方法(様式42号)
    3. メニューの写し
    4. 営業所からの地域略図
    5. 営業所平面図
    6. 求積図
    7. 照明及び音響設備配置図
    8. 会社の登記簿謄本(個人申請の場合は不要)
    9. 会社の定款の写し(個人申請の場合は不要)
    10. 住民票(本籍記載のもの)
      ※ 法人の場合は、監査役を含む役員全員のものが必要です。
      ※ 外国籍の方は、外国人登録証の写し及び登録原票記載事項証明書が必要です。
    11. 保健所の飲食店営業許可証の写し

尚、所轄警察署によって賃貸借契約書の写し及び使用承諾書、誓約書等を求められる場合もあります。詳しくは弊事務所までお問い合わせください。