デートクラブ営業

デートクラブ営業とは、客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいいます。
東京都内で本営業を行う場合、「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」により、届出が必要です。(各都道府県により異なります。)

  1. 届出の条件
    <営業所方式の場合>
    客が直接営業所に出入りする場合は、以下の場所では営業できません。

    (1) 営業所の半径200メートル以内に保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所。大学は除く)がある場所
    (2) 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域
    <営業所方式・事務所方式共通>
    営業所・事務所の家主から、当該営業の営業所・事務所として使用することの承諾が必要です。
    届出書類として、家主からの「使用承諾書」を提出します。
  2. 開始届出に係る必要書類等
    (1) 営業開始届出書
    (2) 営業所・事務所からの地域略図
    (3) 営業所・事務所平面図
    (4) 会社の登記簿謄本(個人申請の場合は不要)
    (5) 会社の定款の写し(個人申請の場合は不要)
    (6) 住民票(本籍記載のもの)

    ※ 法人の場合は、監査役を含む役員全員のものが必要です。
    ※ 外国籍の方は、外国人登録証の写し及び登録原票記載事項証明書が必要です。
    (7) 営業所・事務所の使用承諾書
    (8) 営業所・事務所の賃貸借契約書の写し

尚、所轄警察署ごとに個別の添付書類を求める場合があります。
詳しくは弊事務所までお問い合わせください。