インターネット異性紹介事業

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法)」が、
一部改正されました。これにより、平成20年12月1日より、インターネット異性紹介事業を行う場合には、警察への届出が義務付けられました。

  1. インターネット異性紹介事業とは
    いわゆる「出会い系サイト」で、以下の要件をすべて満たす事業を、「インターネット異性紹介事業」といいます。

    (1) 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
    (2) 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
    (3) インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
    (4) 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
  2. 届出の条件
    以下の人(届出者個人もしくは法人の役員全員)は、本事業を行うことができません。

    (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
    (2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系サイト規正法、児童福祉法、児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    (3) 最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
    (4) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    (5) 未成年者(その法定代理人が (1) から (5) までのいずれにも該当しないものを除く)
  3. 開始届出に係る必要書類等
    1. 事業開始届出書
    2. 会社の登記簿謄本(個人申請の場合は不要)
    3. 会社の定款の写し(個人申請の場合は不要)
    4. 住民票(本籍記載のもの)
      ※ 法人の場合は、監査役を含む役員全員のものが必要です。
      ※ 外国籍の方は、外国人登録証の写し及び登録原票記載事項証明書が必要です。
    5. 身分証明書
      ※ 本籍地の役所・役場で取得できます。
      ※ 法人の場合は、監査役を含む役員全員のものが必要です。
    6. 登記されていないことの証明書
      ※ 東京法務局後見登録課(郵送請求可)、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で取得できます。
      ※ 法人の場合は、監査役を含む役員全員のものが必要です。
    7. 誓約書(役員用・個人用)
    8. 出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを疎明する資料
      ※ URLの割り当てを受けた際の通知書、URL上の管理画面(URL、営業者名等が載っているもの)の写し等
      ※ 「利用者が児童でないことを確認する事務」の一部を他の者に委託する場合は、委託先に関する上記4~7の書類

尚、所轄警察署ごとに個別の添付書類を求める場合があります。
詳しくは弊事務所までお問い合わせください。