風俗営業Q&A

Q:風俗営業(2号)と深夜酒類提供飲食店を1つの店舗で同時にできますか?
A:風俗営業は時間に制約があり、深夜酒類は接待行為に制約があります。朝まで接待する営業をしたいと思うのはどこの経営者も同じですが、1つの店舗で2つの営業を認めると脱法行為に利用されると判断し、警察は認めておりません。12時もしくは1時以降は、別の人に貸して、バーとして営業しているから認めてほしいといっても、警察は認めておりません。
Q:ガールズバーは風俗営業許可を取らなくていいのですか?
A:どのような名称であろうと、その営業形態に接待行為があるかないかによって決まります。よく「客の横に座らなければいい」と誤解されている方がいますが、正面だろうが、カウンター越しであろうが、接待行為があるならば風俗営業(社交飲食店)の許可を取らなければなりません。(「接待とは」のページを参照してください)
Q:女性2~3人でやっているような小さなお店なので、風俗営業許可は取らなくて大丈夫ですか?
A:店の大小に関係なく、営業の形態によっては、風俗営業許可が必要となる場合があります。特定の客と継続して談笑したり、カラオケをデュエットするような行為は「接待」とみなされ、許可が必要な営業となりますので、ご注意ください。
Q:セクシーパブ(おっパブ)は違法ではないのですか?
A:風俗営業2号(社交飲食店)では「卑猥行為」は禁止されています。よって胸を触らす行為が卑猥と判断されれば、行政処分の対象になります。しかし卑猥行為の定義もあいまいで、実際の取り締まりでは判断が難しい場合が多いです。また過剰なサービス(下半身に接触する行為)等があれば、禁止区域による性的サービスとして刑事罰を受ける可能性もあります。
Q:無許可で接待行為のある営業をしていた場合、警察の摘発を受けるとどうなるのですか?
A:接待行為を行う営業は、風俗営業許可が必要です。許可を受けずに営業した場合には、無許可営業として逮捕されます。そして「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科」といった処罰の対象となります。
Q:自分に前科があるので、友人に名義人になってもらい許可申請をしようと思いますが、できるのですか?
A:法律で、名義貸しは禁止されています。(「自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。」)
名義貸しを行った場合には、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科」といった処罰の対象となります。
Q:現在、自分個人名義で風俗営業許可を取ってクラブを営業していますが、友人に許可ごとお店を譲ることはできますか?
A:「名義変更」といった手続きはありませんので、再度、新たに許可申請をする必要があります。ただし、その場合、必ずしも前回と同様に許可が下りるとは限らず(例:前回許可後に保護対象施設が新たに建設されている場合など)、周辺地域の調査が必要です。
Q:社交飲食店(2号営業)で特別なお客様用にVIPルームを作りたいのですが、可能ですか?
A:客室の内部には、見通しを妨げる高さ1m以上のものを設置することはできませんので、VIPルームとして、パーテーション等で仕切ることはできません。
ただし、客室が2室以上の場合で、各室16.5m2以上であれば、その1つをVIPルームとして利用することは可能です。(構造の詳細確認が必要です。)
Q:新規にお店を始めたいのですが、同じビルに風俗営業許可店があれば、そのビル内での営業許可は必ず取れますか?
A:他の店の営業許可以降に、制限距離内に保護対象施設が設置されていた場合など、許可が取れないケースもあります。事前に、保護対象施設の調査が必要です。
Q:風俗営業許可(社交飲食店)は、申請してからどれくらいで取れますか?
A:標準処理期間である55日以内には許可がおりますが、場所(警察)によって日数は異なります。早いところで30日もあれば、地方などは50日以上かかるのが普通です。(「申請までの流れ」参照)
Q:風俗営業許可店で時間外営業をして、警察の摘発を受けた場合どうなるのですか?
A:行政処分の対象となります。初回で軽微と判断されれば「指示処分」、悪質または数次の場合は、「営業停止○○日」となります。
Q:行政処分と刑事処分の違いは何ですか?
A:行政処分は、主に「指示処分」「営業停止」「許可取消し」があり、停止、取消があれば当然営業に支障があり経済的損失を被ります。刑事処分は、無許可営業による風適法違反や売春防止法違反等により、逮捕され、懲役・罰金等の刑事罰を受け、前科となります。
Q:ソープ・ヘルスは何故新規で開業できないのですか?
A:ソープやヘルスといった店舗型の営業は、各都道府県の条例によって、厳しく営業できる地域が制限されています。
例えば、東京都では、台東区千束4丁目16~32番、41~48番以外の地域では新規開業はできません。この地域内でも保護対象施設があれば開業できません。現実的には、新規に開業できる場所はほとんど無いと言えます。今、各地にある店舗は、昭和60年(風適法施行)以前から営業していた、「既得権」によって営業が許されている店舗です。
Q:エステと称する個室マッサージ店を開業し、店内でエッチなサービスはできるのですか?
A:できません。違反した場合は、禁止区域において個室マッサージ店を経営したとして逮捕され、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科」といった処罰の対象となります。
Q:性的サービスは行わない普通のエステ(健康マッサージ)の場合、警察や他行政への届出は必要ですか?
A:どこにも届出は必要ありません。自由にできます。
但し、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう」は鍼灸師の資格を持った人が、保健所の許可を受けて開設しなければなりませんので、注意して下さい。
Q:新規でデリヘルを開業しようと思いますが、受付所は設けられますか?
A:平成18年5月の風適法改正によって、新規にデルヘルの受付所を設けることは事実上できません。今ある受付所は、改正前の既得権によって営業が許されているものだけです。
Q:デートクラブを開業しようと思いますが、事務所で会員男女のセッティングができますか?
A:できません。
デートクラブは「営業所型」と「事務所型」があります。営業所型ならばその場所で出会いのセッティングができますが、事務所型は無店舗型ですので、事務所でのセッティングはできません。外部の喫茶店とか街頭でしか出会いのセッティングができません。また営業所型は場所の制限があり、どこでも営業所を構えられるわけではありません。(詳細はデートクラブのページ参照)