風営法(風適法)の目的と沿革
- 目的
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第1条
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 - 沿革
戦後、新憲法の施行により、旧憲法下において広く風俗に関する営業を規制していた警視庁令及び府県令が失効したことに伴い、昭和23年9月「風俗営業取締法」が施行された。第1号 待合い、料理店、カフェ、その他客席で客を接待して客に遊興、飲食させる営業第2号 キャバレー、ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業第3号 玉突き場、まあじやん屋、その他設備を設けて客に射幸心をそそる虞のある遊技をさせる営業を規定。
風俗営業を営む者は、公安委員会の許可を得なければならないとした。その後・・
昭和29年 ビリヤードの除外、パチンコ店の許可制が開始昭和34年 低照度、区画席飲食店の規制開始昭和41年 個室付浴場、ストリップ劇場の規制開始昭和47年 モーテルの規制開始昭和60年 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)施行
目的規定の明確化及び許可と届出の分離が行われた。平成10年 法人の合併、営業制限地域の既得営業権の保護制度の新設平成11年 特例風俗営業者制度、営業延長許容地域の新設平成18年 風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定を整備
性風俗関連特殊営業に対する規制の強化