風俗営業の業種

風俗営業は、午前零時から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。(法13条)しかし各都道府県条例で定める地域においては、午前一時まで延長されており、繁華街は午前一時まで営業できるところが多いです。パチンコ屋・ゲームセンター等は別途条例で時間制限あり。詳しくは弊事務所までお問い合わせください。





1号営業 キャバレー キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業 クラブ
キャバクラ
ホストクラブ
料亭
待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号営業 ナイトクラブ
ディスコ
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
4号営業 ダンスホール ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)




7号営業 マージャン店
パチンコ店等
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
営業種別による相違点(ダンス、接待、飲食)
営業種別 ダンス 接待 飲食 営業種別例
第1号営業 キャバレー
第2号営業 × クラブ、料亭
第3号営業 × ナイトクラブ、ディスコ
第4号営業 × × ダンスホール
第5・6号営業 × × 低照度飲食店、区画席飲食店
第7号営業 × × × パチンコ店、マージャン店
第8号営業 × × × ゲームセンター