許可の基準

  1. 人的要件
    以下の人(申請者個人もしくは法人の役員全員、申請店の管理者)は、風俗営業の許可を受けられません。

    (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権をえないもの
    (2) 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法で定める公然わいせつ、賭博等の罪、その他一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    (3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
    (4) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
    (5) 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
    (6) 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
    (7) 法人の役員が上記1から5のいずれかに該当するとき
    ○ 外国人の場合
    以下の在留資格以外の人は、申請者及び管理者にはなれません。

    • 日本人の配偶者等
    • 永住者、永住者の配偶者等
    • 定住者
  2. 営業所の構造及び設備の基準
    <クラブ(2号営業)の場合>
    (1) 客室が2室以上の場合、1室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室を16.5平方メートル以上とすること。
    (2) 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
    (3) 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上のもの)を設けないこと。
    (4) 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    (5) 営業所外に直接通ずる客室以外は、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
    (6) 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。調光器は設置しないこと。
    (7) 営業所周辺において、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、必要な構造又は設備を有すること。
    (8) ダンスが踊れるための空間や設備を有しないこと。
    <キャバレー、ナイトクラブ、ディスコの場合>
    (1) 客室の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
    (2) 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
    (3) 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上のもの)を設けないこと。
    (4) 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    (5) 営業所外に直接通ずる客室以外は、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
    (6) 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。調光器は設置しないこと。
    (7) 営業所周辺において、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、必要な構造又は設備を有すること。
    <マージャン店、パチンコ店の場合>
    (1) 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上のもの)を設けないこと。
    (2) 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    (3) 営業所外に直接通ずる客室以外は、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
    (4) 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を設けること。
    (5) 営業所周辺において、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、必要な構造又は設備を有すること。
    (6) 当該営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。
    (7) 営業所内の客や見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
  3. 営業所の場所的基準
    各都道府県の条例により、営業所の設置を制限する保護対象施設の制限距離が定められています。
    保護対象施設とは、学校(幼稚園を含む)、図書館、児童福祉施設、病院(第一種助産施設を含む)、診療所(患者を入院させる施設を有するもの)、第二種助産施設をいいます。

    風俗営業許可申請における用途地域と保護対象施設との距離制限一覧(東京都の場合)
    用途地域 保護対象施設 制限距離
    商業地域
    • 学校(大学を除く。幼稚園含む。)
    • 図書館
    • 児童福祉施設(助産施設を除く)
    左記の保護対象施設が50m以内にあると不可
    • 大学
    • 病院(第一種助産施設を含む)
    • 診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
    左記の保護対象施設が20m以内にあると不可
    • 第二種助産施設
    • 診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
    左記の保護対象施設が10m以内にあると不可
    近隣商業地域
    • 学校(大学を除く。幼稚園含む)
    • 図書館
    • 児童福祉施設(助産施設を除く)
    左記の保護対象施設が100m以内にあると不可
    • 大学
    • 病院(第一種助産施設を含む)
    • 診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
    左記の保護対象施設が50m以内にあると不可
    • 第二種助産施設
    • 診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
    左記の保護対象施設が20m以内にあると不可
    準工業地域
    工業地域
    工業専用地域
    • 学校(大学・幼稚園含む)
    • 図書館
    • 児童福祉施設
    • 病院・診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る)
    左記の保護対象施設が100m以内にあると不可

(注1) 用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。
ただし、マージャン店、パチンコ店及びゲームセンターについては、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。

(注2) 上記の表の距離は、当該営業所と保護対象施設の敷地からの距離となります。営業所が雑居ビル内にある場合はその営業所から測量します。

特定地域
風俗営業に係る営業所が密集した地域で、保護対象施設に関係なく営業できる区域として東京都公安委員会が認めた地域

中央区 銀座四丁目から同八丁目までの区域
港区 新橋二丁目から同四丁目までの区域
新宿区 歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
渋谷区 道玄坂一丁目(1番から18番まで)、同二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域