申請書記載上の留意事項
- 「許可申請書」(様式第2号)
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- 氏名、住所
(1) 個人の場合、氏名は「身分証明書」、住所は「住民票」記載の書体で書く。外国人の場合は「登録原票記載事項証明書」により通称名があればそれも書く。フリガナは届出た呼び方で書く。「東京都○○区○○1丁目1番1号」のようにアラビア数字で記載すること。(2) 法人の場合は (1) に準じる。(3) 申請者は署名、押印する。
- 営業所の名称
飲食店の場合は、保健所の「飲食店許可書」記載どおりに書く。 - 営業所の所在地
ビル名と階数及び部屋の呼称を書く。ビル名がない場合は、1階または2階と書く。例:××ビル3階A室階数表示は「F」はだめ、「階」を使う。
- 種別
「許可証記載事項」の名称を書く。例:社交飲食店 - 役員欄
別紙でも良い。
- 氏名、住所
- その2 (A) の書き方
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- 建物の構造
例:木造2階建、鉄骨造3階建、鉄筋コンクリート造地下1階、地上9階建等
- 営業所の位置
営業所が位置する階別及び当該階の全部又は一部の使用の別を記載する。例:2階の全部、3階の一部(共用部分は除く。1フロアーに階段と営業所のときは、「2階の全部」となる。) - 照明設備
種類、仕様、ワット数、基数、位置等を記載する。 - 音響設備
種類、仕様、基数、位置等を記載する。
有線放送、カラオケ、ショー用の音響機器について記載する。例:有線放送、カラオケ用の音響機器を設置する。
スピーカーの位置と数は別紙
カラオケ=DAM-G7(通信カラオケ) - 防音設備
申請書には客室の天井、床、壁、ドアーの仕様について記載する。記載例 天井:石膏ボード下地にクロス貼壁:石膏ボード下地にクロス貼、窓有り、一部鏡貼床:カーペット貼ドアー:鉄製 - その他(記載例)
(1) 出入り口は1か所である。(2) 客室内には女性の裸体等の写真、広告物等は掲出していない。(3) 見通しを妨げる設備はない。
- 建物の構造
- 「営業の方法」(様式第3号)
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- その1の「提供する酒類の種類、提供の方法及び20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法」欄には、営業において提供する酒類(ビール、ウイスキー、日本酒等)のうち主なものの種類、その提供の方法(調理の有無、給仕の方法等)及び20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法を記載すること。
- その2 (A) の「料金」欄には、提供する飲食物の金額を記載し、「料金の表示方法」欄には、客席に「料金一覧表」(メニュー)を置いたり、持参するなどの方法や客室の見易い個所に料金一覧表を提出するなどと記載すること。(メニューの写しを添付するとよい)
- その2 (A) 法第2条第1項第1号から第6号までのいずれかの営業について許可を申請する場合に、その2 (B) は同項第7号の営業について許可を申請する場合に、をその2 (C) は同項第8号の営業について許可を申請する場合に使用すること。
- その2 (A) 又はその2 (C) の「料金」欄には、第25条の表の上欄に掲げる営業の種別に応じ、それぞれの同表の下欄に定める料金を記載すること。
- その2 (A) 又はその2 (C) の「料金の表示方法」欄には、その2 (A) 又はその2 (C) の「料金」欄に記載した料金を表示する方法が第24条の各号のいずれに該当するかを記載すること。
- その2 (A) の「客の接待をする場合はその内容」欄には、接待の種類(談笑及びお酌、踊り、歌唱、遊戯等の別)及びこれを行う方法(特定少数の客の近くにはべり談笑の相手となる、客と一緒に歌う等)を記載すること。
- その2 (A) の「遊戯の内容」欄には、遊興の種類(ダンス、ショウ、生演奏、ゲーム等)、これを行う方法(不特定多数の客に見せる。聞かせる等。カラオケ、楽器等を利用して遊興をさせる場合は、その利用方法。)を記載すること。
- その2 (B) の「遊戯料金の表示方法」欄には、その2 (B) の「遊戯料金」欄は、「ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業の遊戯料金」欄若しくは「その他の営業の遊戯料金」欄に記載した遊戯料金を表示する方法が第24条の各号のいずれに該当するかを記載すること。
- 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
- 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
風俗営業の許可申請は、図面が命です。営業所面積・客席面積・調理場面積の判断、測定方法、計算式等は、風営法独自の図面作成ルールがあり、建築士の設計図面から作成した図面では100%検査時で引っ掛かります。その結果、許可日が先に延びてしまい、営業に大きな損失を与えてしまいます。
風俗営業許可申請は、風俗営業を専門的にやっている行政書士に依頼したほうが、結果的に利益につながります。(遅延損失>専門家報酬)
尚、行政書士だからと言って、その人が風俗営業許可申請をできるとは限りません。金額の安さのみで判断をすることなく、専門的にやり件数をこなしていなければできない業種であることを理解してください。